Q1 人工授精も対象になりますか?
A1 体外受精または顕微授精以外の治療については対象になりません。
Q2 配偶者の扶養に入っていて所得がありません。
所得証明書は提出しなくてもいいですか?
A2 所得がない証明が必要になります。
この場合、住民税非課税証明書をご提出ください。
Q3 21年3月に採卵をして21年4月に胚移植、
妊娠確認検査をしました。治療期間が年度を
またがっているのですが、どちらの年度で申請できますか?
A3 治療が終了した日の属する年度になりますので、
21年度の申請となります。
Q4 採卵したが受精卵が得られず、胚移植ができませんでした。
この場合、対象になりますか?
A4 医師の判断による中止と考えられますので対象になります。
Q5 採卵したが、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)と診断され、
胚移植ができませんでした。
治療の中止として助成の対象になりますか?
A5 採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために
1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づいて
別周期に治療をされる場合には、胚移植までを一連の
治療としますので、胚移植後にご申請ください。
Q6 助成の対象となる治療費用の範囲は?
A6 治療期間内の保険適用外の治療分で、
採卵準備のための投薬や注射、採卵、
胚移植の処置費、妊娠確認検査費用などです。
なお、特定不妊治療に関連しない入院費、食事療養費、
凍結された精子・卵子・受精胚の管理料(保存料)、
文書料は助成の対象としません。
Q7 医療機関での妊娠確認検査を希望しないのですが、
妊娠確認検査をしないと申請できませんか?
A7 原則として1回の治療期間は、
採卵準備のための投薬開始から妊娠確認日
(妊娠の有無は関係ありません。)、または医師の判断により
やむを得ず治療を中止した時点までとしていますが、妊娠確認検査を
希望しない場合には、例外として胚移植までを治療期間として
ご申請いただいても差し支えありません。
Q8 都外の医療機関で治療を受けたのですが、対象になりますか?
A8 所在する道府県・指定都市・中核市において、
指定医療機関となっていれば対象になります。
Q9 申請してから助成金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか?
A9 書類不備がなければ約2ヶ月後に承認通知書を発送し、
その1ヵ月後に振込を行います。
なお、振込のご連絡はしておりませんので、通帳等でご確認ください。
Q10 助成金を受けた場合、
確定申告の医療費控除は受けられなくなるのでか?
A10 1年間にかかった医療費から助成金額を差し引いたものが
医療費控除の対象になリます。
Q11 昨年1年間は海外にいました。所得の証明は、
何を提出すればよいですか?
A11 海外での所得は、計算の対象外になります。
そのため、海外にいた証明(戸籍の附票等)を御提出下さい。
Q12 確定申告は電子申請したので税務署の受付印がありません。
どうしたら良いですか?
A12 国税電子申告・納税システム(e-Tax)から受信通知(申告等の
内容のほかに受付番号、受付日時が表示されます)を印刷の上、
確定申告書に添付して提出してください。
東京都福祉保健局 特定不妊治療助成Q&Aより
